アジアおでかけブログ

香港在住。7歳の娘と一緒にアジアをあちこちちょっとマニアックに。香港生活、マカオ、台湾、大陸旅など。

<香港>香港の永住権

香港に7年以上住むと、「永久居民権」つまり永住権を申請することができます。今年は夫も私も香港に引っ越してきて満7年になり、香港生まれの娘も7歳になりました。そのため、「永久居民権」の申請を行いました。

 

「永久居民権」の申請は、正式には核實永久性居民身份證資格 Verification of Eligibility for Permanent Identity Card(「永久性居民身分証」資格確認申請)と言います。一般的に「外国人は7年以上住むと資格申請できる」と言いますが、実はほかにもいくつかカテゴリーがあります。まず自分がどのカテゴリーから資格確認申請をするのか、決めます。

 

申請資格

申請資格は中国籍と非中国籍(つまり外国人)に分かれています。ここでは非中国籍の申請資格についてのみ触れます。

(a)から(d)までは中国籍、(e)から(f)までは非中国籍のカテゴリーで、非中国籍のカテゴリーは3つあります。

 

(d)香港特区成立以前或いは以後に有効なパスポートを持ち香港に入境し、連続7年以上香港に住み、かつ、香港を永久居住地として選んだ非中国籍の者

(e)香港特区成立以前或いは以後に(d)の香港特区永久性居民が香港で生んだ21歳未満の子供で、その子供の出生時または満21歳になるまでのいかなる時も、その父または母が香港の居留権を有していること。

(f)(a)から(e)のどのカテゴリーにも属さないが、香港特区成立以前に香港居留権を有していた者。

申請資格の詳細についてはこちら☟

Eligibility for the Right of Abode in the HKSAR | Immigration Department

 

<注意>(e)のカテゴリーで永久居留権を取得した場合は、その子供が満21歳になった時点で、永久居民ではなくなります。そのため改めて(d)のカテゴリーで資格確認申請をする必要があります。

我が家の場合

夫:日本人

私:日本人

娘:日本人(香港生まれ)

 

まずは夫と私は在住7年になってから(d)のカテゴリーで「永久性居民身分証」資格確認申請をし、資格確認申請が通って「永久性居民身分証」を取得してから、娘の申請を行うことにしました。

娘の申請は夫と私のどちらかが永住居民になっていればカテゴリー(e)で、満7歳(つまり7年以上在住)になれば(d)のカテゴリーで申請できるのですが、(e)にしてしまうと結局はのちのち(d)での申請が必要になるため、(d)での申請にしました。

 

実際の申請についてはこちら☟